合意書と転校
合意書-学生および学校の契約上の義務
入学手続きには、学校との間に締結する合意書の締結が含まれます。合意書には、以下事項の詳細が含まれていなければなりません。
- コース、または、申請予定のコース
- 入学条件(6か月の本コース(principal course)修了前の転校の制限を含む)
- 学費および学費払い戻し方針
- 学生の個人情報の取り扱いについて
ESOSのウェブサイトhttp://aei.gov.au/AEI/ESOS から、合意書についての詳細情報をご確認ください。
転校
オーストラリアは、留学生を消費者として認識しており、学生が選択する権利を尊重しています。準備コース(preliminary
course)の履修が、本コース履修の必須条件となっている場合がありますので、パックコースに入学申請した学生は、本コースを変更する際に注意する必要があります。本コースは、パックコースの中で最も高いレベルのコースで、学生ビザに記載されます。
学校側は、学生が転校入学の申請をした場合でも、その学生が在学中の学校の6か月の本コースを修了していない場合は、その学生に入学を許可することができません。
ただし、以下の場合は除きます。
- 学生が入学した学校またはコースの登録が取り消された場合。
- 在学中の学校が、学生にletter of release(転校許可書)を提供した場合。
- 政府が罰則によりその学校の登録を停止し、学生が本コースの履修を継続できなくなった場合。
- 学生の政府スポンサーが、変更をサポートする旨の文書を提出した場合。
通常の状況(例-上記の例外1、3、4が該当しない場合)では、転校生徒を受け入れる側の学校が、生徒を送り出す側の学校から転校許可書を受け取っていない場合、Confirmation
of
Enrolment(CoE-入学許可書)を発行することはできません。移民・市民省(DIAC)から出される学生ビザは、入学許可書の情報に基づいて発行されます。
転校申請する学生は、転校予定先の学校から、有効な入学願書を受け取る必要があります。また、18歳以下の学生は、保護者や法定後見人が転校を支持しているという証明書を提出する必要があります。
転校許可書の発行を要求する場合、学生はまず、在学中の学校の転校に関する方針や手順に関する文書(以下参照)を確認しなければなりません。学生は、転校予定先の学校から受領した入学願書を在学中の学校または転校によって影響が及ぶ可能性があるコースを提供している学校に提示する必要があります。
学生は、転校により、合意書に記載されている学費払い戻しの取り決めに影響が及ぶことに留意しておく必要があります。本コースからの転校が次のコースの開始日に影響する場合、学生は、転校に影響されるコースを提供している全ての学校からの転校許可書を受領する必要があります。準備コースの履修が、本コース履修の必須条件になっている場合もありますので、パッケージになっているコースで準備コースの変更を変更すると、本コースを履修することができなくなる場合もあります。その結果、転校が学生ビザに影響する可能性もあります。
申請したコースを変更したい学生は、DIACのウェブサイトwww.immi.gov.au を閲覧し、コースの変更がビザに与える影響について確認しておいてください。
転校に関する詳細情報は、ESOS National Code Explanatory Guide(ナショナルコード説明ガイド)のウェブサイト http://aei.gov.au/AEI/ESOS から、ご確認ください。
学校の義務
学校は、学生からの転校申請の査定方針および手順を記載した文書を作成し、それらの方針および手順を実施しなければなりません。また、それらの文書を学生が入手可能な状態にしておく必要があります。また、それらの方針および手順において、以下の事項を定めていなければなりません。
- 転校が許可される条件
- 転校申請の却下が妥当とみなされる条件
- 転校許可書発行にかかる時間
学校は、適宜、転校申請を査定し、転校が許可される場合は、転校許可書を提供し、また、転校が却下される場合は、却下の理由を記した文書を提供しなければなりません。
転校許可書と入学の取り消し
学生が転校申請した場合、学校は、単純に入学許可書の取り消しをすればいいというわけではありません。学校は、転校予定先の学校が入学許可書を作成できるように、転校許可書をその学生に送付する必要があります。この転校許可書がなければ、どの学校からも有効な入学許可書を受領することはできません。転校許可書が発行されていない状態で入学許可書が発行されると、学生ビザの条件に違反することになります。
学校は、転校することによる教育的なメリットおよび、学生の最も興味のある分野、各学校の転校方針および手順に関する規定に基づいて、転校許可書発行の要求を査定する義務があります。
苦情の申し立て
要求後の学校の対応に満足できない場合、苦情を申し立てることができます。学校は、学生が直ちに利用することのできる低価格の内部苦情申し立て手続きを用意している必要があります。学校内部の苦情申し立て手続きを通じて解決できない場合は、外部への苦情申し立てが可能です。学校側は、内部および外部への苦情申し立て方法についての情報を学生に提供する必要があります。
学校は、苦情の申し立てに対する処理が行われている間、その学生の在籍を維持しなければなりません。学生の申し立てが受け入れられ、処理される場合には、その旨が迅速に学生に通知されます。このような処理は、学生のビザの期間を考慮して、できる限り迅速に行われます。
問題が解決されない場合には、教育・雇用・職場関連省(DEWR)のESOSヘルプライン(02) 6240 5069に電話し、学生の権利と義務について理解するための情報およびアドバイスを受けることができます。
http://aei.gov.au/AEI/ESOS
から、苦情申し立てについての詳細情報、および、頻繁に問い合わせのある、学校とコースについての情報を「National Code Explanatory
Guide(ナショナルコード説明ガイド) (Part D, Standard 7)」で一緒にご確認ください。