学生ビザを取得するには、ビザの要件を満たしたうえで、オーストラリア入国後に実効となる、出席数および学業成績に関する多数のビザの条件に従わなければなりません。学生ビザには、本人に適用される条件が記載されています。ビザの取消しを避けるために、ビザの条件に従うことが重要です。
当サイトにある学生ビザに関する情報は、概要のみであり、変更される可能性があります。学生ビザと学生ビザの要件に関してより詳しい、正確かつ最新の情報を入手するには、次のウェブサイトを確認してください。
移民多文化先住民省 (DIAC) ウェブサイト
学生ビザには、各教育部門ごとに7つのサブクラスが設けられています。履修する主要なコースのサブクラスとしてビザを申請する必要があります。2 004年7月1日よりこれらのサブクラスの一部に変更があることに注意してください。
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学生ビザのサブクラス |
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サブクラス570 |
ELICOSのみ |
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別のコース(例えば、学位コース)を開始するための前提条件としてではなく、独立したコースとしてELICOS(English Language Intensive Courses for Overseas Students) コースを受講する留学生のためのサブクラス。 |
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サブクラス571 |
学校 |
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小学校または、中学と高校を含む中等学校、および認可された中等学校交換プログラムで勉強する留学生のためのサブクラス。 |
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サブクラス572 |
職業教育および訓練(VET) |
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CertificateI、II、III および IV、diploma、上級diploma、上級Certificateに適用されます。 |
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サブクラス573 |
高等教育 |
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学士号、Associate Degree、Graduate Certificate、Graduate Diplomaに適用されます。 |
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サブクラス574 |
大学院研究 |
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コースワークまたはリサーチによる修士課程と博士課程に適用されます。 |
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サブクラス575 |
単位なし |
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学位、diploma、またはその他の公式な資格に結びつかないファンデーションコース、ブリッジングコースまたはその他のコースに適用されます。 |
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サブクラス576 |
AusAIDまたは防衛庁後援 |
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AusAIDまたは防衛庁後援の学生がフルタイムで履修するコースに適用されます。 |
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一般的な学生ビザの要件 |
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(「学生ビザの申請」情報シート(Form 1160iを確認してください。) |
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人格者である |
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健康である |
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自分自身とオーストラリアに連れてくる家族のために、Overseas Student Health Cover (OSHC) を通じて取得した受け入れ可能な健康保険を持っている |
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オーストラリア連邦政府への負債を持たない、またはそのような負債がある場合は負債を返済するために、大臣に手配をすでにしている |
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申請者が18歳未満の場合、宿泊先、サポートおよび一般的な福祉に対して許容可能な手配がされている。 |
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コースの入学確定書を発行する。(「学生ビザの申請」情報シート(Form 1160iを確認してください。) |
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オーストラリア国外から申請しており、ビザ申請が審査レベル3、4、または5の場合、以下を提供する必要があります。
- 申請書提出時に、オーストラリアの教育機関からの「入学確定書」
- オーストラリアの大使館によって要請された場合、申請書を提出した後に教育機関によって発行された電子入学確定書
この手続きでは、本当に留学目的でオーストラリアに来ることを確認するために、予備またはビザ申請前の審査を行うことができます。
オーストラリア国外から申請しており、ビザ申請が審査レベル1または2の場合、申請を提出する前に電子入学確定書(CoE)が必要となります。また、申請書にコピーを添える必要があります。
注意:オーストラリア国内から申請する場合、入学確定書でもかまいませんが、学生ビザ申請書が許可されるには、C oEがなければなりません。 |
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学生ビザの条件 |
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出席およびコースの要件を満たし、持続してコースに入学登録していなければなりません。 |
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就労許可が与えられた場合以外は、働くことはできません。 |
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オーストラリア滞在中はずっと、Overseas Student Health (OSHC) 保険を持っていなければなりません。< /p> |
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ビザの有効期限が切れる前にオーストラリアから出国しなければなりません。 |
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6ヶ月間は、最初に入学登録した教育機関に在籍していなければなりません。コースが6ヶ月未満である場合は、コースの期間を通じて在籍していなければなりません。 |
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オーストラリアに到着してから7日間以内に、入学する教育機関に住所を知らせなければなりません。住所変更がある場合には、7 日間以内にその旨を知らせなければなりません。 |
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教育機関を変更する場合には、eCoEの発行から7日以内に現在の教育機関にその旨を通知しなければなりません。 |
保護者が同伴しない18歳未満の学生の場合、オーストラリアでの住所、サポートおよび福祉に関する取り決めを変更する前に教育機関からの書面の認可を受けなければなりません。
ビザの条件に関する詳細は、DIAC ウェブサイトをご覧ください。
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ビザの申請書 |
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学生(一時)ビザの申請書 |
フォーム 157A |
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就労許可付きの学生ビザの申請書 |
フォーム 157P |
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オーストラリアに到着して、オーストラリアで登録されたコースの履修を開始した後にのみ申請できます。 |
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短期観光ビザ-Electronic Travel Authority (ETA) |
ETA |
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学生ビザの審査レベル
各学生のビザ申請書は、審査レベルに基づいて審査されます。審査レベルは、学生が保持するパスポートと申請するビザのサブクラスにより決まります。審査レベルは通常、過去の学生の行動にを基準として、学生がどの程度ビザの条件を満たすと考えられるかを表しています。審査レベル1は最も寛容な審査、レベル5は最も厳しい審査が行われることを意味します。
審査レベルが高ければ高いほど、財政能力、英語の理解力、およびその他の関連事項についてより多くの証拠を提出する必要があります。
審査レベルを調べるには、フォーム 1219i 海外留学生プログラム -審査レベルで、国籍と申請したビザのサブクラスを確認するかまたは、DIAC ウェブサイトをご覧ください。
重要:審査レベル2、3、4、または5の場合、初めての学生ビザの申請はオーストラリア国外から申請しなければなりません。
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必要な証拠 |
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- 航空運賃、コースの学費、およびオーストラリア滞在中の生活費を賄える財力 |
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- オーストラリア滞在中、家族の航空運賃、生活費および学費を賄える財力 |
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- 審査レベルおよび留学する教育部門で要求される英語能力 |
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- 自国での状況。たとえば、帰国を強いられる可能性がある一身上または金銭上の問題 |
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- 留学する予定のコースに関連した学業成績および学歴 |
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- 出入国の履歴、たとえば以前移民法を遵守したか、オーストラリアの入国を申請したかなど。
- 学生の状況に対して選択したコースが適切な選択かどうか
- 学生の現在の教育水準に選択したコースが一致しているか、または適切かどうか
必要な証拠に関する詳細については、DIAC ウェブサイトをご覧ください。 |
事前審査
事前審査では、学生ビザ取得の適性が判定され、審査レベル3、4または5の国で必要となります。ビザ審査事務局に教育機関からの「入学確定書」を提示する必要があります。この手紙には、予定する入学レベル、コース名、CRICOSコースおよびプロバイダー・コード、コース開始日と終了日、およびコースの学費全額が記載されている必要があります。申請書を受け付けると、ビザ審査事務所では、該当する場合、学生が学生ビザ要件を満たすかどうかについて事前審査を行います。この審査に合格すると、事務局は教育機関にeCoE証明の発行を認可する手紙を発行します。また、学費とOSHC保険料を支払い、健康診断を受けるよう求められる場合もあります。電子入学確定書(Electronic Confirmation of Enrolment) (eCoE) が発行され、その他の要件がすべて満たされると、学生ビザが交付されます。
電子入学確定書( Electronic Confirmation of Enrolment) (eCoE)は、オーストラリアの教育機関によって発行されるもので、学生ビザの申請処理の際に、入学登録の証拠として唯一受け付けられるものです。志望者の出身国と申込みをする教育部門によって異なりますが、教育機関がeCoEを発行する前に、事前審査を受ける必要のある場合があります。教育機関によって支払いの必要な金額が通知されますが、通常はeCoEの発行前に少なくとも1学期分の授業料の支払いが要求されます。学生ビザが発行される前に、eCoE の写しを1枚DIAC事務局に提出しなければなりません。
eCoE プロセスで収集される情報には、学生ビザ申請書のデータ、オーストラリア到着からコース開始、オーストラリア出国までの間のビザ交付およびビザ条件追従に関するデータが含まれます。